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  1. 岐阜市議会 1985-03-26
    昭和60年第1回定例会(第6日目) 本文 開催日:1985-03-26


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和60年第1回定例会(第6日目) 本文 1985-03-26 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 79 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(辻 喜久雄君) 選択 2 : ◯議長(辻 喜久雄君) 477頁 選択 3 : ◯議長(辻 喜久雄君) 477頁 選択 4 : ◯議長(辻 喜久雄君) 488頁 選択 5 : ◯二番(森 由春君) 488頁 選択 6 : ◯議長(辻 喜久雄君) 494頁 選択 7 : ◯十七番(松岡文夫君) 494頁 選択 8 : ◯議長(辻 喜久雄君) 499頁 選択 9 : ◯九番(近藤武男君) 499頁 選択 10 : ◯議長(辻 喜久雄君) 502頁 選択 11 : ◯十一番(堀田信夫君) 502頁 選択 12 : ◯議長(辻 喜久雄君) 505頁 選択 13 : ◯三十五番(園部正夫君) 506頁 選択 14 : ◯議長(辻 喜久雄君) 510頁 選択 15 : ◯二十九番(四ツ橋正一君) 510頁 選択 16 : ◯議長(辻 喜久雄君) 513頁 選択 17 : ◯四十番(小野金策君) 513頁 選択 18 : ◯議長(辻 喜久雄君) 514頁 選択 19 : ◯一番(村瀬正己君) 514頁 選択 20 : ◯議長(辻 喜久雄君) 515頁 選択 21 : ◯議長(辻 喜久雄君) 516頁 選択 22 : ◯十三番(西田悦男君) 516頁 選択 23 : ◯議長(辻 喜久雄君) 517頁 選択 24 : ◯二十三番(大西啓勝君) 517頁 選択 25 : ◯議長(辻 喜久雄君) 521頁 選択 26 : ◯十五番(服部勝弘君) 521頁 選択 27 : ◯議長(辻 喜久雄君) 523頁 選択 28 : ◯議長(辻 喜久雄君) 523頁 選択 29 : ◯議長(辻 喜久雄君) 523頁 選択 30 : ◯議長(辻 喜久雄君) 524頁 選択 31 : ◯議長(辻 喜久雄君) 524頁 選択 32 : ◯議長(辻 喜久雄君) 524頁 選択 33 : ◯議長(辻 喜久雄君) 524頁 選択 34 : ◯議長(辻 喜久雄君) 525頁 選択 35 : ◯議長(辻 喜久雄君) 525頁 選択 36 : ◯議長(辻 喜久雄君) 525頁 選択 37 : ◯議長(辻 喜久雄君) 525頁 選択 38 : ◯議長(辻 喜久雄君) 526頁 選択 39 : ◯議長(辻 喜久雄君) 526頁 選択 40 : ◯議長(辻 喜久雄君) 526頁 選択 41 : ◯議長(辻 喜久雄君) 526頁 選択 42 : ◯議長(辻 喜久雄君) 527頁 選択 43 : ◯議長(辻 喜久雄君) 527頁 選択 44 : ◯議長(辻 喜久雄君) 527頁 選択 45 : ◯議長(辻 喜久雄君) 527頁 選択 46 : ◯議長(辻 喜久雄君) 528頁 選択 47 : ◯議長(辻 喜久雄君) 528頁 選択 48 : ◯議長(辻 喜久雄君) 528頁 選択 49 : ◯議長(辻 喜久雄君) 528頁 選択 50 : ◯議長(辻 喜久雄君) 529頁 選択 51 : ◯三十五番(園部正夫君) 530頁 選択 52 : ◯議長(辻 喜久雄君) 530頁 選択 53 : ◯議長(辻 喜久雄君) 530頁 選択 54 : ◯議長(辻 喜久雄君) 531頁 選択 55 : ◯議長(辻 喜久雄君) 531頁 選択 56 : ◯議長(辻 喜久雄君) 531頁 選択 57 : ◯議長(辻 喜久雄君) 532頁 選択 58 : ◯議長(辻 喜久雄君) 533頁 選択 59 : ◯議長(辻 喜久雄君) 533頁 選択 60 : ◯議長(辻 喜久雄君) 533頁 選択 61 : ◯議長(辻 喜久雄君) 533頁 選択 62 : ◯議長(辻 喜久雄君) 534頁 選択 63 : ◯議長(辻 喜久雄君) 534頁 選択 64 : ◯議長(辻 喜久雄君) 542頁 選択 65 : ◯議長(辻 喜久雄君) 542頁 選択 66 : ◯議長(辻 喜久雄君) 542頁 選択 67 : ◯議長(辻 喜久雄君) 542頁 選択 68 : ◯議長(辻 喜久雄君) 543頁 選択 69 : ◯議長(辻 喜久雄君) 543頁 選択 70 : ◯議長(辻 喜久雄君) 544頁 選択 71 : ◯十五番(服部勝弘君) 545頁 選択 72 : ◯議長(辻 喜久雄君) 545頁 選択 73 : ◯議長(辻 喜久雄君) 545頁 選択 74 : ◯議長(辻 喜久雄君) 545頁 選択 75 : ◯議長(辻 喜久雄君) 546頁 選択 76 : ◯議長(辻 喜久雄君) 546頁 選択 77 : ◯議長(辻 喜久雄君) 546頁 選択 78 : ◯市長(蒔田 浩君) 546頁 選択 79 : ◯議長(辻 喜久雄君) 547頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前十時三分 開  議 ◯議長(辻 喜久雄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(辻 喜久雄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において六番早田 純君、七番堀 征二君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第一号議案から第六十 請願第一号まで 3: ◯議長(辻 喜久雄君) 日程第二、第一号議案から日程第六十、請願第一号まで、以上五十九件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────── (内容については後掲)          ──────────────────────── 4: ◯議長(辻 喜久雄君) これら五十九件の各委員会における審査の結果の報告を求めます。産業委員長、二番、森 由春君。    〔森 由春君登壇〕 5: ◯二番(森 由春君) おはようございます。ただいまから産業委員会における審査の経過及び結果の御報告を申し上げます。  本委員会は、去る三月十九日、二十日、二十二日、二十三日の四日間にわたり委員会を開会し、初日午後から説明を受けた今期予算として提出されております育苗センター建設予定地、フラワーセンター建設候補地及び都市近郊緑化推進モデル事業にかかわる北野ファミリーパークの現場視察を実施して、案件審査への認識を深めて質疑に移行したところであります。
     以下、各議案について交わされた質疑を簡潔に紹介しておきます。  まず、第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算、第一条歳入歳出予算、歳出中における第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費、第二条債務負担行為、農業企業化資金利子補給に関するものであります。  農林水産業費にあって、水田作総合改善モデル地区設置運営事業、すなわち営農条件整備事業費補助としての育苗センター建設に当たって、銘柄統一に対する地元の反応について問われ、農家ではほとんど二銘柄に統一されていて苦情は聞かないと答えられた。また、水田利用再編対策では、減反実績が目標に対し常に上回る原因について問われ、実施すると多少余分になる傾向で結果として上回るのは仕方がないと答えられた。また他用途利用米導入推進事業では、減少の傾向や現状での農家の受けとめ方について問われ、運動の結果岐阜市のみ減って、農家は転作を必須と理解し、他の制度に比べ有利となるのではないかと答えられた。  稲を利用しての高付加価値製品製作やバイオテクノロジー利用の提言も行われた。また、農業後継者育成では、事業内容について質疑が行われた。また、園芸振興費では、野菜・果樹等の育成に端を発し、市としての農政は、将来展望に基づき確固たる特産物の種類をふやすことを考えていく時期ではないか。農業全般に毎年補助金などの計上について定例化した観がするので、もう少し整然と整理すべきではないかと問われ、恒常的に計上するのでなく岐阜市の特産物というか、カラーを出すように努めていくと答えられた。それに補足して、農業に対する育成や補助金の効率化を強く求める発言もあった。さらにまた、フラワーセンター建設調査については、五十億の自費が必要との説も聞くが、地方財政が困難なときだけに十分検討し、慎重に対処すべきでないかと問われ、金額については既設の例を挙げたが、とにかく調査をし、基本設計をしたい。三十万人程度の入場者が採算上必要と答えられた。施設建設に関して道路網の整備、管理運営の展望とそれの所管、維持費に関し質疑も行われた。また、畜産業費では、畜産振興費における酪農・肉牛・養豚振興はほぼ昨年並みであるが、生産者の声は反映されているのか。経営的には赤字とも聞くが、その実態はどうなのか、補助のしがいがないと問われ、採算的には限界すれすれで実態は苦しいと答えられた。振興全般に関して、他の例にも見られるが安易な補助姿勢について疑問が提起された。また、畜産センター駐車場については、県外利用者の使用料徴収の提起もあったが、研究課題とされた。また、農地費では、土地改良費における用排水路新設について、今日時点で改良に費用をかけるのは二重の投資ではないかと問われ、長年月を経て老朽化、補助対象の変更もあり、やむを得ないと答えられた。また、安全柵設置についても、設置理由と箇所について質疑が行われた。また、土地改良調査費での、ため池調査についても調査内容・箇所・規模について質疑が行われた。また、材業費では、松くい虫被害対策に関して、植林にも力を注ぐべきであると問われ、伐倒や散布は後追いであり、被害の予防に努めたいと答えられた。また、水産業費では、市民ます釣り大会に関して、大会実施時期、場所について質疑が行われた。  商工費にあって、中小企業振興費では、小売業、卸売業振興対策に関して、特に信長まつり・道三まつりを市として同じ扱いとすることに奇異の感を抱くと指摘があり、両まつり発足の経緯もあるので理解されたいと答えられた。まつりに関しては、規模の拡大を図り、全国的な観光団の誘致が可能なものにしてはどうかとの提言もなされた。  また、中小企業高度化事業費補助、すなわち東部商業開発協同組合が芥見ショッピングシティーをつくるに当たって、地域商業者や小売店への影響度についての調査、付近一帯の小売店などの要望・意見はあったかと問われ、調査は別にしていないし、直接的に要望は聞かないと答えられた。また、繊維関係での補助等はすべて問屋町に対して行われ、対象となるものは同一ではないか。さらに、岐阜市のアパレル宣伝にはテレビ放送のコマーシャルが最良ではないかと問われ、補助は連合会組織に行い、業界が主体となるもの、その他特定のグループによるもの等、内容はまちまちである。また、宣伝効果は高いが広告料が莫大になろうと答えられた。また、アパレル産業人材養成に関して、事業内容と目的について質疑が行われた。  また、中小企業金融対策費に関して、予算は前年並みであるが、こういう時代こそ融資条件の緩和が大切である。また、大垣市での利子に対する補助への研究はどうだったか。さらに、他市が実施するスナック業者への融資を本市へ導入する可能性はどうかと問われ、大蔵省・中小企業庁の指示を受けて実施しており、枠の中でしか行えない。他市の実態については、内容が不明であると答えられた。さらに、枠の拡大をする所もあり、同じ法律でスナックへの融資例もあると重ねて問われ、枠拡大は、本省等の問い合わせでノーと回答されたし、実施例について調査すると答えられた。  また、中小企業振興資金に関して、前年対比減少の理由について問われ、前年実績を根拠に計上したと答えられた。  他に、農林部、経済部にかかわる昭和六十年度職員定数削減について、これらを行おうとする理由について質疑も行われたが、後段における各議案に対する討論・採決で触れることとし、割愛します。  なお、さらに、本会議で質疑テーマとされた新風営法施行後の影響と実態の把握、金華山と長良川北岸を結ぶロープウエー新設にかかわる可能性、安全性などについても、委員会において審査されたことを付言します。  次に、第八号議案昭和六十年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算につきましては、施設整備における電光自動せり機械システム装置を設置する目的、期待される効果について質疑応答が行われました。  次に、第九号議案昭和六十年度岐阜市観光事業特別会計予算についてであります。  観光事業費にあって、観覧船経営費に関して、観覧船事務所は狭隘で、階段も急勾配で危険であるので、事務所の建てかえ、階段の改善は図れないのかと問われ、将来的な構想は持つが、今すぐ取り壊し、整備する計画はないと答えられた。また、城郭運営費に関して、特別展として「円空展」を計画するが、資料館のスペースが狭く、十分な展観が困難ではないかと問われ、今後さらに内容、場所等について検討したいと答えられた。  また、観光諸費に関して、負担金・補助及び交付金について、観光協会の業務内容に質疑応答が行われ、協会が主体的に観光事業への企画立案を行うよう提案されたのに対し、本市は独自に鵜飼事業を一方に抱えているが、指摘の事項について検討したいと答えられた。  さらに、観光におけるソフト面とも言える旅館従業員、タクシー乗務員等観光事業に携わる関係者の心温まる親切な接遇こそが事業盛衰の重要ポイントであって、九州等ではその面の教育が徹底している、本市でもそういう対応が望まれると指摘され、研修会も開いているが、さらにそういう面についても十分浸透させる努力をしたいと答えられた。これにあわせて、旅の印象は観光関係者のもてなしによるところ大で、それほどの予算も要さず可能であるので教育、研修への努力が重ねて要望されました。  また、債務負担行為に関連して、いわゆる国際観光会館の用地購入で償還を担当する委員会として、各位から意見も述べられ、構想から財団設立に至る今日までの経過やその後の計画変更、経済部としての関与のあり方などについて、その内容の周知はもちろん、企画開発部との連携、コンベンション構想への懸念も指摘され、観光行政を担当する立場の経済部としては、かような意見を踏まえて、今後において産業振興施設庁内委員会において発言していきたいと答えられました。  なお、本会議で質疑のあった岐阜城屋根がわらについても、全面修理に要する費用やこれまでの補修で対応してきた事実についても審査されたことを付言します。  次に、第二十五号議案岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、産業会館内での貸事務所の数、その使用料、さらには新設の入場料等で三千円以上徴収して使用するケースに質疑応答が交わされました。なおさらに、使用料改定の理由、市民から求められる安い会場の必要性について問われ、五十一年改定以来の据え置きであること、物価上昇分より低い上げ幅であって、文化センター等類似施設との均衡を図ろうとするもので、改定を機にサービス向上に努めたいと答えられた。  次に、第三十七号議案昭和六十年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算につきましては現駐車場の混乱に対する緩和策について問われ、今次提案の市場整備計画調査とあわせて全体的な整備をしたいと答えられた。さらに十年計画で整備するのはよいが、不良債務を抱えた段階でさらに次の整備へ入ることは非常に慎重を要するし、その見通しと解消年次は何年であるのかと問われ、不良債務との関係もあって、財政当局との詰めはしていない。六十七年には解消できるめどであって、できれば六十四年か六十五年にかかりたいと答えられた。さらに加えて、開設当初からの計画資料が不備なため現在との比較が不可能であるとの指摘に対して、五十二年以降の資料しか持たないので了解されたいと答えられた。なお、さらに、市場内水路の清掃や駐車スペースを時間帯によって車を移動する等、有効活用を要望する意見も述べられました。  質疑の最終、第四十二号議案昭和五十九年度岐阜市一般会計補正予算(第六号)、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第六款農林水産業費、第七款商工費及び第五十六号議案昭和五十九年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算(第二号)の以上二議案については、格別の質疑も交わされず、すべての質疑を終えた次第であります。  かような質疑応答を終えて、討論・採決へと進みましたが、第八号議案、第四十二号議案、第五十六号議案の三議案はいずれも討論もなく、採決いたしましたところ、全会一致何ら異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  続いて、第一号議案の討論において、畜産課における定数見直しと畜産センター管理業務における非常勤職員の活用に関して、これは現在国が出している臨調行革の先取りとして人員削減を行おうとする内容であり、特にその部分に関して反対であるとされましたので、採決いたしましたところ、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第九号議案の討論において、観光事業費でユースホステル管理業務における非常勤職員の活用に関して、過去母子寮に見られるごとく全面委託の心配もあるので、さきの一号議案と同理由で人員削減に関する部分に反対であるとされました。さらに、債務負担行為にかかわって、国際観光会館に関して、従来から主張してきた、大企業が中心になって、利する施設は好ましくないとの立場から、今回の案についてはそれが解消されたと感ずる。また、この施設が観光客のみならず、岐阜市民の長良川河畔における憩いの施設、市民が利用できる施設となることを願う。さらに、大企業誘致とか第三セクター方式にならないよう要望し、賛成であるとされました。  また、他の討論者にあっては、都市経営面から、少なくとも第三セクター、それが不可能な場合には、東京か関西の大企業で運営すべきとの考えに立って、賛成であるとされました。よって、採決いたしましたところ、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第二十五号議案の討論において、ある委員は、展示場などは大幅な値上げであり、市民が利用しやすい料金の会場を確保すべきとの立場で反対であるとされました。またある委員は、今回の値上げを見込んでも県・市からの補助が相当必要であって、値上げのみでは赤字は解消され得ない。いたずらに県・市の補助金をふやす方法でなく利用をして受益者となる方に対してはこの程度の値上げは妥当であり、賛成であるとされましたので、採決いたしましたところ、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  討論の最終としまして、第三十七号議案においては、中央卸売市場内における水道、電気などの点検業務を民間委託に変え、二名の人員削減を行おうとする内容であり、さきの第一号・第九号の二議案と同理由で反対であるとされましたので、採決いたしましたところ、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって、産業委員長報告を終わる次第であります。 6: ◯議長(辻 喜久雄君) 厚生委員長、十七番、松岡文夫君。    〔松岡文夫君登壇〕 7: ◯十七番(松岡文夫君) 厚生委員会は、今期定例会において付託を受けました議案合計十五件を審査するため、過ぐる三月十九日から二十五日まで、二十一日及び二十四日を除く五日間にわたり委員会を開会するとともに、関連する現場視察をも行ったところでありますので、以下、順を迫って経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず最初に、第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算の第一条歳入歳出予算における歳出中の第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第三款民生費及び第四款衛生費、並びに第二条債務負担行為における公共用地等の取得費中所管分及び金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分についてであります。本件審査に際しましては、まず、敬老祝金の支給年齢が満七十六歳へと引き上げになる点をとらえ、各校下敬老会の運営に及ぼす影響を危惧される立場から、今後各校下広報会の理解を得て、円滑な事業の推進に向け努力されたい旨の指摘がなされたのであります。また、これに関連し、将来の支給年齢引き上げの意向についても問われたのでありますが、当局からは、明年度設置が予定されている高齢者問題研究会にも諮問を行い慎重に対処したいとの見解が示されたのであります。  また、本市における生活保護率は全国平均と比較すればまだまだ低率であるものの、近時若干の増加傾向にあることから、これが原因についてただされる中にあって、適正扶助に向けての努力方が要請されたのであります。  さらには、外国人登録事務に関しましては、これに要する事務経費の内訳等について説明が求められるとともに、地方財政法に規定する経費負担の原則から、今日の超過負担の現状に疑義を投げかけられる立場の委員は、今後これが解消に意を用いられたいと発言され、加えて、現在全国的に問題となっております指紋押捺拒否者に対する本市の行政姿勢について問われたところであります。  また、不要猫引き取り業務の内容について質疑がなされたことを発端に、各委員から実例を挙げて野良犬、野良猫対策の必要性が指摘されたのであり、具体的には「飼猫条例」等の制定が提言されましたが、他都市の実情あるいは法の不整備を理由にその困難性が示されたところであります。  ところで、網代奥地内における最終処分場用地の取得につきましては、昨年十二月定例会の委員会審査において、地域の環境保全問題を重視し、事業内容について詳細なる説明を求め、種々質疑応答がなされたところでありますが、過般の本会議質疑を受け再度施設の安全性について確認をされ、あわせて一部地域への計画変更説明会がいまだ実施されていないことから早急に説明会を開催し、もって地域住民の理解を得るべく努力を傾注されたいとの指摘がなされたのであります。  また、斎場建設として火葬炉機種選定等委託費が計上されていることから、斎場建設計画について詳細なる説明が求められたのでありますが、昭和六十二年度、六十三年度の二カ年に建設するとの答弁を受け、各委員一様に一刻も早い完成を望まれたところであります。  このほか、事業全体について枚挙にいとまがないほど多岐にわたる質疑応答を経て、討論へと移行したのでありますが、一委員は、敬老祝金の支給年齢切り上げをとらえ、支給を待ち望んでいる一部老人の方々に思いをいたすとき、今回のごとく唐突な措置には賛意を表することができないとされたのであります。これに対し他の委員からは、高齢者対策が国民的課題となっている今日においては、与える福祉から創造する福祉への政策転換の必要性を痛感される立場から今回の措置はやむを得ないとの意見、あるいは本制度発足当時に比較すれば福祉年金制度が充実してきている現状を根拠として、むしろ本制度そのものを抜本的に見直し、新規施策を模索すべきであるとの意見がそれぞれ述べられたところであります。よって、賛否両論に分かれましたので採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、第三号議案昭和六十年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算並びに第二十四号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして、本委員会としましては、これを関連する議案としてとらえ、一括して審査を進めたところであります。  改めて申すまでもなく、さきの本会議においても幾たびとなく論議をされておりますように、現下の国保事業を取り巻く環境は、退職者医療制度特別調整交付金の減額等々に見られるごとく極めて厳しく、ために明年度から一人当たり平均一四・一四%の保険料改定が提案をされ、これによると最高限度額が三十二万円に引き上げられることとなるのであります。各委員におかれましては、かかる現状を承知され審査に臨まれたのでありまして、まずもって、明年度予算の編成方針について細部にわたり説明を聴取したのであります。  この後、質疑に移ったのでありますが、今後の保険料改定の意向についてただされる中にありまして、当局からは、老齢者人口の増加、診療報酬の改定、成人病の増加等々を理由に、今後ますます医療費の増高は回避できず、制度の抜本的改革がなされない以上、昭和六十一年度においても一定の保険料改定はやむを得ないところであるとの見解が表明されたのであります。  これを受け、医療費の増高に憂いを抱かれる立場から、自助努力の一方策としてレセプト点検の強化の必要性が指摘をされたところであります。また、明年度一般会計からの繰入金が二億七千二百余万円予定されていることからその算出根拠が問われたところであります。あるいは、保険料改定を引き金としてさらに多額の滞納金発生が懸念されると前置きされ、これが対応策とともに、今後被保険者の負担公平の観点から保険料算定基準である応益割合、応能割合の見直しの意向についての所見が求められたところでもあります。  かくして討論へ移ったのでありますが、これら二件を否とされる立場の委員は、国保事業の窮状は理解できるものの、今回の措置は、そもそも国における保険制度の改悪に起因し地方公共団体に負担転嫁を図るものであり、ひいては市民の生命と健康を守る責務を放棄するに等しく、到底容認できないとされたのであります。  一方、終局これらを是とされる立場の委員からは、退職者医療制度に対する国の見込み違いについては遺憾の意を表明されたのでありますが、今日の事態解決には一地方公共団体のみではいかんともしがたく、国に対し総合的な対応策を求めるべきではあるが、他方、市民の医療確保のためには今回の措置もやむを得ないとされる意見、あるいは法定外給付の見直しにより国からのペナルティー解消に努められたいとの要望意見が述べられたところであります。  よって、これら二件を順次採決に付した結果、いずれも賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきと決した次第であります。  なお、付言いたしますと、これら二件につきましては、会議規則の規定に基づき所定の賛成者を得て少数意見の留保がなされているところであります。  次に、第四号議案昭和六十年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計予算及び第五号議案昭和六十年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算並びに第六号議案昭和六十年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計予算の三件につきましては、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、第七号議案昭和六十年度岐阜市簡易水道事業特別会計予算についてでありますが、一般会計繰入金の根拠について問われた後、さきの本会議において明らかとなっております給水人口五千名以上の一部区域に対する国の起債不許可に至る経緯とあわせて今後の財政展望がただされ、さらに当然のこととして料金改定実施の時期、あるいは以前から俎上にのぼっている上水道への統合一元化問題にも言及されたところであります。しかしながら、本予算そのものについては何ら異議なく、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、西児童センターの設置に伴う第二十一号議案岐阜市児童館条例の一部を改正する条例制定について及び長良保育所の移転に伴う第二十二号議案岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定につきましては、いずれも何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、南部コミュニティーセンター設置に伴います第二十三号議案岐阜市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例制定につきましては、本件そのものについては何ら異議ないと前置きされる一方で、コミュニティーセンター全体の運営費が高額であるとの見地から、今後受益者負担金の導入とともに利用者拡大の見地から施設の目的外使用許可を検討されたいとの要望意見が述べられたところでありますが、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決したところであります。  次に、第四十二号議案昭和五十九年度岐阜市一般会計補正予算第六号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第三款民生費につきましては、福祉基金積立金への所要額を補正するとともに、老人福祉建設費補助金の一部を翌年度に予算計上するための減額補正でありまして、これまた異議あるところでなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第四十三号議案昭和五十九年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計補正予算第二号につきましては、医療費の増高に対処するため医療諸費を補正するものでありまして、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、今回、福祉基金の創設を目的とした第四十六号議案岐阜市福祉基金条例制定につきましては、使途指定寄附金の運用についてただされたのでありますが、かかる基金設置そのものは公金の適切管理等の観点からも是とされたのでありまして、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第四十八号議案並びに第四十九号議案合わせて申し述べますと、これら二件はいずれも財産の取得についてであります。すなわち、第四十八号議案は網代奥地内において最終処分場用地を、第四十九号議案は合渡寺田地内で寺田プラント周辺の環境整備の一環として公園用地を、それぞれ買収しようとするものでありまして、いずれも、さきの定例会において債務負担行為の補正措置がなされていることは、御承知のとおりであります。このうち、最終処分場用地の取得につきましては、既に第一号議案審査において種々論議がなされており、各委員はこれを踏まえ、表決に臨まれたところでありまして、順次採決に付した結果、これら二件につきましても全会一致をもって原案のとおり可決すべきと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 8: ◯議長(辻 喜久雄君) 建設委員長、九番、近藤武男君。    〔近藤武男君登壇〕 9: ◯九番(近藤武男君) 建設委員会は、当初予算を初めとする付託議案十四件の審査のため、去る三月十九日から二十三日まで、二十一日を除く四日間にわたり委員会を開会したところであります。この間、現場へも赴き慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を簡略に申し上げます。  まず、本委員会が大半を費やして審査いたしました第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算における第一条歳入歳出予算の歳出中、第八款土木費、第二条債務負担行為のうち、隧道築造工事費、公共用地等の取得費中所管分、金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分についてであります。  質疑においては、本会議の論議も踏まえ、各種図面の提出を求めて多方面にわたり議論が交わされましたので、以下、その大要をかいつまんで申し述べます。  まず冒頭、都市計画道路の改良率に端を発し、既決定の都市計画道路の見直しを初めとした都市計画行政の根幹にかかわる大きな問題が投ぜられ、本市の都市計画のあり方、ひいては市の将来像、魅力ある町づくりについて論議が深められました。これに関連して本市の基盤整備のおくれを指摘され、事業推進を望まれた一方、社会資本の充実は認めながらも、投資効果が十分上がっていないのではないかと述べられ、その対応策を求められるとともに、道路舗装については、耐用年数、コストについて再検討し、用途に合った舗装をされるよう要望されました。続きまして、本会議でも多くの議員が取り上げられた市街化調整区域、市街化区域の見直し、いわゆる線引きの見直しについては、現段階の素案にこだわることなく、弾力的な判断を求められ、また、一委員は、市の大型プロジェクト事業を見越した見直しを要望され、さらには、その開発に伴う河川改修についても言及されたところであります。  次に、公園整備についてでありますが、これまた、本会議で指摘がありました、岐阜公園の駐車場対策や、岐阜市の観光の窓口とも言うべき、遊船事務所を含めた周辺整備にも触れられ、今後の公園づくりの方向として、未開発地域において、自然をそのまま生かした市民の憩いの場をつくるための方策が必要ではないかと具体的な地点を示して提案されたところであります。  また、各種事業については、特に徳山村の民家移転の経過について詳細に報告を受けたところであります。  最後に、仮称西岐阜駅にかかわる問題として、国鉄との工事協定の見通しを尋ねられた後、開業後の駐車場対策や、周辺の再開発計画を今から立案すべきではないかとされました。  以上が、第一号議案に対する論議の概要であり、この後、本件を採決に付したところ、県営工事費負担金に関連して市民の安全を願う立場から、金華山トンネルについて、市内では、最長かつ見通しが悪く、避難路がないことにかんがみ、供用開始に当たっては十分な安全策を講じられるよう要望しつつ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十号議案昭和六十年度岐阜市住宅事業特別会計予算については、分譲住宅、宅地分譲について、若干質疑がありましたが、議案そのものには異議のないところであり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十一号議案昭和六十年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計予算についてであります。  本件審査に際しましては、一般会計予算の審査過程において述べられた意見を参考にして進めたところ、島地区のみならず市全域における区画整理事業について、事業施行後の地価の急上昇や、思うに任せない宅地化に議論が集中しましたが、特に有効な手だてがない今、早急に対策を検討されるよう要望し、さらに保留地の処分に当たっては、できる限り地価を低く抑えられたいと述べられました。また、ある委員は、来年度予定している仮換地指定については、予定どおり完了できるよう最大限の努力を払われたいとされましたが、本件予算そのものには異議のないところであり、採決に付したところ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十二号議案昭和六十年度岐阜市都市開発資金事業特別会計予算につきましては、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十三号議案昭和六十年度岐阜市貨物駅移転事業特別会計予算については、貨物駅の開業予定について、当初の予定どおり事業を推進できるよう最善の努力を払われたいと述べられたものの、議案には異議のないところであり、採決に付したところ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、各種占用料の改定と、電電公社の民営化に伴い電話柱の占用料を新設しようとする二議案、すなわち、第二十六号議案岐阜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について、第二十七号議案岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定について、第二十八号議案岐阜市都市下水路条例の一部を改正する条例制定についての以上三件についてであります。  一委員は、道・水路等の占用に関連して市内の不法占拠を指摘され、厳正な対処を求められましたが、議案そのものには異議のないところであり、採決に付したところ、これら三件につきましては、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十号議案岐阜市水防団設置条例の一部を改正する条例制定については、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、予算を補正しようとする二議案、すなわち、第四十二号議案昭和五十九年度岐阜市一般会計補正予算第六号の第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳出中、第八款土木費、第二条繰越明許費、並びに第四十四号議案昭和五十九年度岐阜市貨物駅移転事業特別会計補正予算第一号の以上二件につきましても、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、一般国道一五六号線の改築工事用地の取得について、取得予定地の変更に伴う第五十一号議案財産の取得の変更につきましても、これまた何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第五十三号議案市道路線の認定及び廃止についても、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、住居表示整備事業の実施に伴う第五十四号議案町(字)の名称及び区域の変更につきましても、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本委員会へ回付されております陳情第七号の審査において「シートベルト着用推進に関する決議」を全会一致で決定し、別途、発議手続をとっておりますことを申し添え、建設委員長報告といたします。 10: ◯議長(辻 喜久雄君) 企業委員長、十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 11: ◯十一番(堀田信夫君) 今期定例会において企業委員会は、去る三月十九日から二十五日までのうち、二十一日及び二十四日を除く五日間にわたり開会し、現場視察を行うなど慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第三十八号議案昭和六十年度岐阜市水道事業会計予算であります。  審査の過程におきましては、将来の水需要の増加に対応した水源の確保策や、料金改定の見通し、建設改良費の内訳と今後の改良計画、あるいは、国が示している地方行革大綱の本事業への影響などがただされた後、簡易水道との統合一元化問題に論議が進んだのであります。  各委員からは、統合に向けて具体的に発生するであろう種々の問題点、すなわち、企業会計方式と特別会計方式の違い、水道料金の格差、簡水の水源地などの施設の統合、そして関係地域住民の意向などについて当局の考え方が問われたのであります。これらに対しては、料金格差の是正が一番大きな問題であると前置きし、統合後の料金体系については、それぞれの地域の事情等も勘案しながら、慎重に検討を進める必要があると述べられたのであります。その他、給水区域内における未使用世帯に対しても、「衛生的でおいしい岐阜市の水道」を再認識させるため積極的にPR活動をすることや、大口利用者の責任水量制の導入など、水需要増加に向けての努力を要請されたのであります。  その後、採決に移ったのでありますが、本議案そのものについては異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十九号議案昭和六十年度岐阜市下水道事業会計予算であります。  下水料金の改定見通しや、汚泥の肥料化に関して質疑が交わされるとともに、面的整備完了区域の未加入世帯について普及促進が要望されたのでありますが、それを阻害している原因の一つが、借家やアパートの切りかえ工事費がかさむことであり、これからは工事費の助成方法について、その限度額や対象者など具体的な検討を始めたいとの意思が表明されたところであります。  また一方、木曽川右岸流域下水道の進捗状況については、委員一同、各務原市の工事現場へ赴き、審査の参考としたのであります。そして、ある委員は、東部地域の下水道普及に関して、この地域は、大規模団地がたくさんあり、そのコミュニティープラントが老朽化し、修理費の負担など、切実な問題が表面化している例を挙げ、流域下水道の一日でも早い完成を熱望されたのであります。  かくして討論に移ったところ、一委員は、流域下水道そのものが是認できないとされ、その負担金を含む本案には反対するとの意向が表明されましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第四十号議案岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、下水道事業の処理区域などを変更しようとするものであり、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第四十一号議案昭和六十年度岐阜市交通事業会計予算であります。  委員各位は、交通事業を取り巻く経営環境は依然厳しいとの認識から、改善のための方策について、それぞれの立場から意見や提言を示されましたので、その概要について由し上げたいと思います。  まず観光バス事業ですが、会員募集バスの料金について民間と比較しながら、市民は同じコースなら安い方を利用すると述べられ、料金の差が問われたのであります。これに対しては、その内容などから一概には言えないとされながらも、コースなどの企画や安全性などにも意を用いて努力を重ねているとされたのであります。そして広く利用者を募るため、新聞折り込みなどにより、チラシ広告を出しているのでありますが、これからは「広報ぎふ」などをなお有効に利用して全市民に配布する方法も検討したいとも述べられたところであります。また、他の委員は、本市には強力な民間ライバル会社があり、現有の体制のもとでの企業努力には限界があるとし、民間と競合しない思い切った特色、独自性を打ち出すこと、そして市営バスならではのイメージづくりの必要性を唱えられたのであります。  一方、乗合バス事業については、乗客の逸走傾向はなお続いているのでありますが、統合移転を契機として、利用客のニーズに沿った路線、ダイヤの見直しなどの諸施策が要望されたのであります。また、料金改定の見通しがただされる中において、全国他都市の実例を引き合いに出しながら、料金及び一般会計からの繰入金などが低い点をとらえ、その企業努力を評価しながら、市民負担の問題、公的負担の問題、そして健全な企業経営という三つの側面を考えるとき、難しいところはあるものの、それらを再考する時期に来ているのではないか、との意見も述べられました。  ところで、統合移転事業は、交通部の身を削っての企業内合理化、効率化であり、これとてもおのずから限界があると思われ、行政全体としての取り組み、バックアップも必要であり、その一例として、職員の市長部局への配置転換、通勤や親睦旅行などでの市営バス利用等々も望まれたところであります。  大略、以上のような経過を経て討論に入ったのでありますが、各委員は労使一体となった企業努力を再度要望され、本案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、職員手当を補正しようとする第五十七号議案昭和五十九年度岐阜市水道事業会計補正予算第二号でありますが、何ら異議のないところであり、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第五十八号議案昭和五十九年度岐阜市下水道事業会計補正予算第四号であります。  本案には、流域下水道の負担金の補正などが含まれており、さきの第三十九号議案でも申し述べましたように、流域下水道事業を否とする立場の委員から反対討論がなされましたので採決したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長(辻 喜久雄君) 文教委員長、三十五番、園部正夫君。
       〔園部正夫君登壇〕 13: ◯三十五番(園部正夫君) 今期定例会において、文教委員会に付託されました議案十件につきまして、去る三月十九日から二十五日まで、祝日・日曜を除き五日間にわたり、現場視察も踏まえ慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告いたします。  まず初めに、第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算のうち、第一条歳入歳出予算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第十款教育費、第二条債務負担行為のうち、教育施設建設工事費、公共用地等の取得費中所管分及び金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分についてであります。本件は委員会審査の大半を費やし、各般にわたり突っ込んだ論議が交わされましたので、その主なものを費目別に御報告いたします。  初めに、小中学校費についてでありますが、まず、教材費国庫負担金全額カット問題が取り上げられ、当局が進めている負担軽減三カ年計画とのかかわりの中で今後の対応がただされましたが、当局からは、これが父母負担転嫁につながることのないよう努力する旨、回答がなされました。  次に、教育振興費中、教科用図書岐阜地区採択協議会への負担金使途についてただされた委員からは、現行教科書採択方法の法的矛盾や、あるいはこれが拡大発展して、教科書統制につながる危険性などが指摘され、市教委としての独自性の発揮、一定の歯どめ策が強く要望されたところであります。  次に、本会議でも取り上げられました学習塾問題につきましては、今日のまさに異常事態とも言える実態が実例を挙げて述べられ、これが原因とされる学校教師の指導力や資質の問題、あるいは現在の高校入試制度や中学・高校教育のあり方など、今日の学校教育が抱える根本的課題について、各委員から突っ込んだ論議がなされたのでありますが、詰まるところ、この問題については、義務教育を担う教育委員会当局に当然何らかの対応責務があるとして、まず、早急な実態調査が求められ、これが約束されたのであります。  小中学校費については、このほか、遠距離通学補助や同和教育推進事業の内容、あるいは、入学祝金の推移や、増員を希望する立場からの教員海外派遣研修の効果等がただされましたが、特に新規に計上されたパソコンモデル校事業については、その活用をモデル校のみにゆだねるのではなく、市教委みずからの統一的活用方法の確立と指導が課題として挙げられ、また今回、大幅増額計上されている環境整備事業については、学校建設がピークを過ぎた今、そのますますの重要性が説かれたところであります。  次に、幼稚園費にあっては、定数割れが拡大する現状に対して、これに相反する私学振興努力とのかかわり合いの中で、再度教育委員会の対応が問われましたが、当局からは、今後定数の見直しと同時に、特殊学級の充実等、私学ではできない分野での経営努力が表明されました。  また、保健体育費については、ちびっ子広場の整備とその所管の問題等がただされたほか、学校給食に関する文部省通達が取り上げられ、市教委の独自性あるいは学校給食が果たす教育的意義という観点から、その対応がただされたところでありますが、教育長からは、当面、現状を維持しつつも、この際、学校給食における「教育の一環」とは何かという原点に返った見直しを、関係職員挙げて行う必要性が述べられました。  続いて、社会教育費についてであります。まず、千畳敷発掘調査の概要やその目的、市美術展覧会のその後の改善、あるいは子供の文化施設やプラネタリウムの建設計画等が逐次ただされましたが、特に校下公民館の運営に関する問題は、各委員から熱心な論議がなされたところであります。  すなわち、各館の使用時間の実態をただされた委員からの、最近の市民サービス低下の指摘に端を発し、館長、主事の資質の問題や選任方法あるいはその過程における住民コンセンサスなど種々の観点から問題点が提起されたのであります。これに対し当局からは、改選期に備え、今年度勤務内容や選任方法の改善、それに伴う報酬の見直しなど、内規等の整備の意向が示されましたが、委員の中からは、行政指導と地域の自主性との兼ね合いを考慮した慎重な対応が要望されると同時に、内規等の整備に当たっては部分的な見直しで事が済まされるものではなく、総合的な検討が必要であるとの意見も出されたところであります。  このほか、高等学校費にあっては、昼間定時制は存続すべきとの立場から、華南高校吸収合併後の県の意向や、市岐商における研修寮建設の具体的構想、また、大学費にあっては、薬大図書職員の削減問題や、短大LL装置計上に関連しては、研究部門の充実とその予算確保努力等がただされたところであります。  さらに、第二条債務負担行為にも言及され、合渡公民館用地取得における地元協議などがただされました。  大略以上の経過を経て、討論に移りましたところ、一委員から、特に薬大図書職員の減数措置は、研究機能の充実を図ろうとする当校の機運に逆行するものであり賛成しがたい。また、合渡公民館用地取得問題については、地元の意思統一が得られるまで判断を保留したいとの意見が述べられました。  その後、第一号議案を採決に付したところ、本件は賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第三十一号議案岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本件は、薬大、短大の入学検定料及び入学料の額を改定しようとするものであり、質疑にあっては、今回の値上げ理由や両大学の検定料の違い、あるいは入学料における市内生、市外生の格差などについて、公立他校との比較においてただされたところであります。  討論においては、必ずしも国立に追随する必要はなく、値上げ理由に的確なる説明がない点、あるいは特に薬大入学料については、他都市の公立校に比べ高額である点などが挙げられ、反対討論が、また、他の委員からは、私立大学に比べれば安く、今の社会情勢を考えればやむを得ない措置であり、市民感情からいっても容認できる範囲であるとの賛成討論がそれぞれなされましたので、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、公民館の目的外使用料の額等を改正しようとする第三十二号議案岐阜市公民館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  討論においては、公民館は本来無料であるべきであり、長年据え置いてきた末の今回の値上げは経過において不自然であるとの立場から、また、他の委員からは、最低限度の実費負担はやむを得ないものの、これを上げることについては容認できないという立場からそれぞれ反対討論がなされ、また、本件賛成を主張する委員からは、三十九年以来二十年間も据え置いてきたものであり、市民感情を逆なでするような上げ幅ではなく、やむを得ないとの討論がなされましたので、その後、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十三号議案岐阜市歴史博物館条例制定については、一委員から、特に特別展観覧料の実際予定額について、これがやむを得ない額ではあるが、むやみな値上げは差し控える旨要望意見が出されたところでありますが、議案そのものには異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十四号議案岐阜市体育館条例の一部を改正する条例制定について及び第三十五号議案岐阜市民プール設置並びに使用に関する条例の一部を改正する条例制定についての二件は、それぞれ使用料を値上げしようとするものであります。  質疑を踏まえた討論では、今回の値上げ幅が大きい点、あるいは、特に小中学生の利用が多い点などをとらえられ反対討論がなされましたが、採決の結果は、それぞれ賛成者多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第四十二号議案昭和五十九年度岐阜市一般会計補正予算(第六号)のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費、第四十七号議案岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例制定について、第五十号議案長森中学校分離校用地の財産の取得について、及び第五十二号議案藍川東中学校校舎用施設の財産の取得の変更についての以上四件については、何ら異議なく、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告いたします。 14: ◯議長(辻 喜久雄君) 総務委員長、二十九番、四ツ橋正一君。    〔四ツ橋正一君登壇〕 15: ◯二十九番(四ツ橋正一君) 総務委員会は、十九日、二十日、二十二日及び二十三日の四日間委員会を開会し、この間、防災センターの建設予定地を視察するなどして、付託された諸議案並びに請願を審査しましたので、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に、岐阜市政の根幹であります第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算について申し上げます。  これが予算における本委員会所管は、第一条歳入歳出予算の歳入の全款と歳出中の第一款議会費、第二款総務費、ただし、第四項統計調査費については所管分のみでありまして、続いて第九款消防費、第十一款公債費、第十二款諸支出金及び第十三款予備費、第二条債務負担行為における公共用地等の取得費中所管分と金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分、第三条地方債、第四条一時借入金並びに第五条歳出予算の流用であります。  まず、質疑の概要でありますが、歳入にあっては、外国人登録事務に係る県委託金と現状における事務経費、文化センターの収入見込みと運営方針等が問われたのであります。  一方、歳出にあっては、岐阜刑務所移転の今後の具体的計画を初め、コンベンション施設のこれまでの経過とこれからの見通し、防災センターの建設趣旨、街頭消火器の管理状況、市民会館のピアノ更新事由、市制百年記念事業の寄附態様等々がただされた後、質疑を終結し討論へと移行したのであります。  討論では歳入に占める使用料・手数料の改定のあり方をもとに行われ、文化センターの囲碁室の入室料は民間碁会所の利用に影響するも、快適な施設環境を考慮し了とする。産業会館の使用料の改定は大幅であるが、八年間据え置かれていたことに一考を促し是とする。文化センターと産業会館におけるいすの使用料については近い将来無料にすべきである。新規の電話柱の道路占用料と電柱のそれとの格差是正を要望し、他の占用料改定には消極的に賛成する。歴史博物館の使用料については、他の同様施設と比較し妥当と言えると述べられる一方で、公民館、総合体育館を初めとする各体育館、南部スポーツセンター、各市民プール、青少年会館等々の使用料の改定は、社会教育あるいはスポーツ振興、青少年育成の観点から容認できず、したがって、これらの改定を前提に組まれている歳入については反対する旨の意見表明がありました。  かくして、第一号議案を採決した結果、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第二号議案昭和六十年度岐阜市競輪事業特別会計予算であります。  本件については、車券の発売金が漸減するなど、その事業環境が厳しい状況にあることをにらみ、事務費の節減とりわけ臨時執務員の適正配置の推進などにより合理的な運営を求める意見が述べられましたが、これに対しては、別の視点から同執務員の賃金は凍結という異例とも言える当局の措置を受忍している労働者側の姿勢をむしろ評価し、本事業の節減運営は堅調に推移しているとする意見が交わされました。このほか、今国会で引き上げられようとしている公営企業金融公庫へ納める納付金に対しては、むしろ逆に引き下げを国に強く要請すべきであるとする意見がありましたが、終局、本予算そのものは全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、工事検査室の設置等を行おうとする第十四号議案岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について、職員の定数等を改めようとする第十六号議案岐阜市職員定数条例等の一部を改正する条例制定についての以上二件については、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十七号議案非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これについては特別職以外の非常勤職員との相関等をただした後、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第十八号議案岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは財政調整基金を取り崩して新たに市制百年記念事業基金等を創設しようとするものであります。本件については、その財源を新たに求めて、さらに積み増しされたいとする要望がありましたが、議案そのものはこれまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、地方税法の一部改正に伴って定められます第十九号議案岐阜市税条例の一部を改正する条例制定について、使用料の額を改正しようとする第二十号議案岐阜市文化会館条例の一部を改正する条例制定について及び消防団員の報酬の額を改定しようとする第二十九号議案岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についての以上三件は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第三十六号議案昭和六十年度岐阜市民病院事業会計予算であります。  本件につきましては、新規導入予定の医療器械の早期購入を求める立場からの質疑を皮切りに、本会議でもただされました入院患者に対する給食時間の見直し等が再度問われたのでありますが、給食時間のあり方については当局に対し、改善策がないかどうか検討すべき旨を要請したところであります。  かような経過を踏まえて本件を採決した結果、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、職員の退職手当等の所要額を措置しようとする第四十二号議案昭和五十九年度岐阜市一般会計補正予算第六号、第一条歳入歳出予算の補正、歳入の全款、歳出中、第二款総務費、第九款消防費、第十二款諸支出金、第三条地方債の補正、雇用保険法の一部改正に伴い、定めようとする第四十五号議案職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び職員の退職手当等の所要額が計上されている第五十五号議案昭和五十九年度岐阜市民病院事業会計補正予算第三号については、いずれも何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。  最後に、請願第一号国鉄の「分割・民営化」反対に関する自治体意見書採択の請願について申し上げます。  審査の過程にあっては、今日の国鉄の姿を招来させた要因は、国を初め国鉄当局の責任の欠如にあり、これを棚上げする中にあって短絡的に分割・民営化論を推し進めることは理解できないとして、本請願の採択を主張する意見開陳がありましたが、多数の見解はこの際、分割・民営もやむなしとされ、本件は不採択とすべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げ総務委員長報告とします。 16: ◯議長(辻 喜久雄君) 情報公開条例制定請求議案審査特別委員会委員長、四十番、小野金策君。    〔小野金策君登壇〕 17: ◯四十番(小野金策君) 本特別委員会は、過ぐる三月十八日の本会議において付託を受けました第十五号議案岐阜市公文書公開条例制定についてを審査すべく、三月二十二日に委員会を開会したところであります。  今回の条例案提出は、去る昭和五十七年第三回岐阜市議会臨時会に市民からの直接請求案が付議をされた際の市長の意見に基づき、当局において今日まで他の地方公共団体の動向等を踏まえ鋭意検討された結果でありまして、本委員会といたしましては、すぐさま審査日程協議を議題としたのであります。しかしながら、各位御承知のとおり、既に昭和五十八年第六十号議案が付託をされ、現在審査中であることに加え、今期定例会の日程等を勘案するとき、委員一様に今期定例会中の結審は困難であるとの認識に立脚される一方で、早期結審の必要性をも痛感されたところでありまして、終局、次期定例会を目途に、閉会中も継続して精力的に委員会を開会し、審査すべきとの意見集約を見たところであります。  よって、ここにその旨申し出まして本特別委員会の報告といたします。 18: ◯議長(辻 喜久雄君) 次に、厚生委員会における少数意見の報告を求めます。一番、村瀬正己君。    〔村瀬正己君登壇〕 19: ◯一番(村瀬正己君) 第三号議案及び二十四号議案につきまして、西田悦男議員とともに少数意見を留保いたしましたので、以下、御報告を申し上げます。  国民健康保険事業特別会計予算と、関連する条例制定は、六万一千世帯、十六万四千名という岐阜市人口の四〇%という大多数の市民の健康と生活にかかわる重大な問題であります。一昨年の老人保健法に次いで昨年十月実施された健康保険法の改定は、従来の法、制度あるいは基準のもとでは、見直しの名のもとに切り尽くしが完了したということで、法改正をしてまでの制度改悪でありましたし、当時から私たちが指摘をしておりあるいは警告してきたことが、そのままそっくりの現実となり、今回の平均一四・一四%の大幅な保険料引き上げという形で市民への負担転嫁となったものであります。すなわち、国庫定率負担四〇%が二八%、十四億八千四百万円弱、老人保健負担率も四〇%が七七%の四〇%と、これまた五億九千百余万円の歳入が見込めず、繰越見込額やあるいは退職者医療制度への特別交付金、厚生省は既に三分の一と言明しているものを五〇%交付と見込んでも、なお差し引き九億二千万円弱が不足となり、今回の保険料引き上げとなるわけであります。さらに六十一年度には繰越金は全く見込めない、現に六十年度予算では予備費は厚生省の指導基準である三%を全く見ることはできず、名目的に二千万円を計上するのみで、このまま推移をすれば、またもや三〇%程度の引き上げが必至というふうに示唆されており、以後も同じような引き上げが続く可能性が予測されるわけであります。  本来、国民健康保険制度は、その法の目的にもあるように、社会保障の一環として国民保健の向上に寄与するという憲法二十五条の具体化であり、特に第四条でもって、国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならないと、国の義務を明確に位置づけております。また、昭和四十九年五月三十日の最高裁判例においても、「通常の私保険における保険者の地位と同視して事業経営による経済的利益を目的とするもの、あるいはそのような経済的関係において利害を有するものと見るのは相当でなく、法の命ずるところにより、国の事務である国民健康保険事業の実施という行政作用、行政主体としての地位に立つのが制度の趣旨と合致する。」と、このように市町村の役割あるいは国の役割について明確にしているのであります。  今回、私たちの暮らしは、総務庁の勤労者家計報告あるいは経企庁の国民生活白書にも報告されておりますように、実質可処分所得はほとんど上昇していないという状態であります。一九七五年を一〇〇として、その後八三年までの八年間を見ても、国民総生産は一三三・一%となっていますが、実収入は一一四・一%、これから物価上昇なり所得税、県民税、市民税の増加、社会保険料の増加などを見れば、実質可処分所得は一〇六・一%、八年間にわずか六%増、年平均一%にも満たないと政府統計ですら報告されているわけでありますが、昨秋からの医療費一割負担など、今日では実質マイナスになっているという状態であります。したがって、消費は極めて停滞し、中小零細企業あるいは自営業者等は、なお一層厳しい暮らしに落ち込んでいるのであります。  こうした現実を直視すれば、事実上、国庫負担の大幅な削減を許し、市民に負担転嫁を図る本議案にはどうしても納得できないのであります。こうしたときこそ、むしろ全自治体であえて赤字予算編成を行い、悲壮な決意に立って国の義務の履行を迫り、あるいは制度の改正を迫ることが必要ではないでしょうか。  昨秋以来、医療費自己負担の重さにより受診が抑制されていることは厚生省の調査でも明らかとなっておりますが、すべての国民に適切な医療を保障するという医療保険制度に逆行する事態が生じている今日こそ、医療保険制度への国庫負担の復活と増額、薬づけ、検査づけと言われる出来高払いなど医療制度を根本的に見直す。自治体もまた主体的にその実現のために行動を具体化することが重要でないかということを指摘しまして、少数意見の報告といたします。 20: ◯議長(辻 喜久雄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時三十一分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前十一時四十一分 開  議 21: ◯議長(辻 喜久雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  委員長報告等に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので順次これを許します。十三番、西田悦男君。    〔西田悦男君登壇〕(拍手) 22: ◯十三番(西田悦男君) 私は、社会党市議団を代表いたしまして、反対の討論を行います。  まず第一号議案昭和六十年度岐阜市一般会計予算についてであります。私どもは住民の負担軽減を要望いたしております立場から、住民負担の強化にかかわるような使用料、手数料の大幅値上げに対しては反対をいたし、歳出については、特に民生費、目の四、老人福祉費敬老祝金についてであります。私は、福祉政策に対する国の補助、負担金削減など厳しさを増したとはいえ、唐突として敬老祝金七十六歳に引き上げ、聞くところによれば平均寿命程度まで年齢を引き上げる意向があるとか、せっかくのささやかな老人の喜びを取り上げるような福祉切り捨て政策には反対であります。  次に、第三号議案、第二十四号議案については、さきに少数意見で申し上げた理由により反対であります。  第三十一号、薬大の入学料は、ほかの公立大学に比べ市外生の入学料は高過ぎる。岐阜市のみが市外生に特別の負担をかけるのは、他都市からよく思われないので反対であります。(笑声)  第三十二号議案公民館の目的外使用料の値上げについては、理由は、公民館等の公共施設は本来無料であるべきであり、今回の値上げは反対であります。三十九年以来据え置きの結果で、市民税ちゅうか、大幅な値上げについては、私は市民感情になじまないということで反対をいたしておるのであります。  次に、三十四号、三十五号議案、体育館、プールの使用料値上げでありますが、市民のスポーツ振興を目指すことが重要とされている現在、このように値上げすることについては反対であり、五十四年以来六年ぶりにこれを値上げをしようとしておるのであります。納得ができないので反対であります。  次に、三十九号議案、五十八号議案、反対の理由は、流域下水道にかかわる事業費が含まれているのであります。計画に依然として地元での理解が得られず、一方、東部芥見地区の供用開始の見通しが具体化されていないこと、最終の処理の方針が明確になっていない困難な状況の中で、当該事業の流域下水道事業負担金に対して反対をするものであります。  最後に、請願第一号国鉄の「分割・民営化」反対に関する自治体意見書採択の請願は、委員長報告は不採択でありますが、本請願は国鉄が今日の経営危機を招いた最大の原因は、長年にわたって政府、独占資本による利益追求の場とされた結果であり、私どもは公共交通維持、確立のために総合交通の政策を求め、正確、便利で安全な国鉄をつくるためには、国鉄の「分割・民営化」を反対するものであり、本請願が不採択になりましたのに反対するものであります。  以上、反対の討論といたします。(拍手) 23: ◯議長(辻 喜久雄君) 二十三番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 24: ◯二十三番(大西啓勝君) 日本共産党岐阜市会議員団を代表いたしまして、反対の討論を行います。  まず、第一号議案でございますが、昭和六十年度予算は、国の厳しい地方自治体への犠牲転嫁の中で、市民に対しどういう施策をとるのか、市長三選後だけに注目されておりましたが、依然市民へその犠牲を転嫁するという施策をとっていることは納得ができません。固定資産税、都市計画税の値上げ、十四種類に及ぶ使用料、手数料の引き上げ、こうした値上げは、国保税も国保料も含め、この五年間で一世帯四人家族で十万円を超える勢いであります。また、その上六十年度は市民税の均等割が値上げ予定で、低所得者には一層負担がふえることになりますし、国庫補助のカットで保育料の値上げも含まれ、共稼ぎ家庭を直撃をしております。こうした歳入面における市民負担の増大があるにもかかわらず、歳出で議員の海外視察費、常任委員会、特別委員会の行政視察費等で約二千万円もの増額を図っていることは、議員率先して真の意味の行政改革に模範を示さなければならないとき、黙認することのできないところであります。また、今日の国の政治が社会的立場の弱い人のところへ犠牲を集中している中で、岐阜市もまた同じ政治姿勢をとろうとしていることに憤りを覚えるものであります。敬老祝金支給を七十五歳から七十六歳に繰り上げたこと、老人公衆浴場開放事業を六十五歳から五歳も引き上げ、七十歳からでないと利用できなくしてしまうこと、低所得者のための福祉貸付金を年々減額させていることなどがその事実であります。また、国の臨調路線は、職員の削減を地方自治体へ強要し、職員へも犠牲をしわ寄せしてきましたけれども、市民サービスの低下をもたらしている人員削減を含めた歳出を認めるわけにはいきません。  ところで、刑務所移転はその事業推進のため三人の人員を増員した事務体制がとられようとしています。しかし、依然として移転予定地に反対者が相当数存在し、また、この事業での岐阜市での財政負担は莫大になると予想をされるものの、その額は当局からは明示されていないのが現状であります。私どもは刑務所移転については反対するものではありませんけれども、進め方の点に問題があり、こうした問題が解決されるまで態度を保留したい考えであります。  最後に、歳入面における国有提供施設等所在市助成交付金並びに自衛官募集事務委託金についてでありますが、今日の自衛隊は日米共同演習を繰り返し、アメリカの核の傘のもとでどんどん危険になる方向を強めています。日本民族の防衛という範囲を逸脱して軍備を拡張している状態であります。こうした自衛隊にかかわる歳入に反対するものであります。  続いて、第三号議案昭和六十年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。この議案の中で市民一人当たり一四・一四%、平均して五千八百六十八円の値上げが計上されています。この値上げが国の補助金カット、国保制度改悪によることは明らかであります。市挙げて政府へ抗議行動に立ち上がることが重要でありますが、当面、一般会計からの繰り入れ等も含めて値上げを抑えるべきであります。この値上げには反対するものであります。  次に、第九号議案昭和六十年度岐阜市観光事業特別会計予算であります。これはユースホステルの、ホステスの、ホステルの(笑声)管理業務にかかわる市職員三人を二人に削減し、一名を非常勤化しようとするものであります。私どもは今までこうした形で徐々に非常勤化し、全員をそうしてしまう例、その結果、市民サービスの低下をもたらしている例えば母子寮や南市民会館の例を挙げることができます。こうした点からこの削減に反対するものであります。  第十六号議案岐阜市職員定数条例等の一部を改正する条例制定についてであります。自治省の、    〔私語する者あり〕 自治省の指導により五十六年より始まった職員削減計画は大幅削減として現在も進められています。六十年度は五十六人の削減でありまして、その内訳は非常勤化六人、民間委託化十四人、定数見直し二十人、機構改革十六人であります。真の意味の合理化を図ろうとすることはもちろん重要でありますが、こうした政府からの押しつけによっての職員削減で、市民サービスの低下があらわれていることもまた事実であります。特に民間委託は問題も多く、昨年し尿くみ取り業務で民間委託会社の組合である岐環協の元役員・川島某が中心になって委託料値上げを自治体に強要しようとした事件は、民間委託の問題点を一挙にクローズアップしました。今日再び岐阜市の下水道汚泥の処理業務をめぐって紛争が起こっています。こうした点からいってもこうした人員削減に反対するものであります。  第十九号議案岐阜市税条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは専売公社の民営化に伴って、市町村の、市町村たばこ消費税にかかわる条例を改正しようとするものであります。この現行の納付金制度、これはこのたびの改正によりまして特殊会社制度に移行をするわけでありますけれども、それに伴いまして納付制度が消費税制度に改められることになるわけであります。その中で納税義務者は、たばこ製造業者、製造者または保税地域からの引き取り者で課税の方法は従価税と従量税の併用になります。こういう二つを合算したものが消費税となるわけでありますけれども、こうした消費税が将来の自由化に伴いまして税収の不安定を地方自治体にもたらし、使用者への増税をもたらすこうした大型消費税の一種への改定が今回行われるわけでありまして、これに賛成することはできません。  次に、第二十号、二十五号、三十一号、三十二号、三十四号、三十五号については、いずれも使用料、手数料の値上げであり、一号議案のところでも説明した理由で反対であります。  第二十四号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは保険料の賦課総額を百分の六十五から百分の七十五に改定しようとするものであります。これによりますと七五%までは保険料で賦課できるようにしようとするものであり、国庫補助金が年々少なくされる中でこれからますます保険料を高く徴収するための道を開くことになるわけで反対であります。  第三十七号議案の昭和六十年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算についてでありますが、中央卸売市場管理課の職員二名を削減し、民間委託にしようとするものであります。前述の理由に加えて中央卸売市場の民間委託化推進の第一歩ではないかと心配をするもので反対であります。  第三十八号議案昭和六十年度岐阜市水道事業会計予算については、同じく水道部職員三名を非常勤化、民間委託にしようとするもので賛成することができません。  第三十九号議案昭和六十年度岐阜市下水道事業会計予算については、本来都市下水道の整備は独立採算制の企業会計方式になじむものではなく、私どもは特別会計方式でなければならないと考えるものであります。  続いて、第四十五号議案職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これは雇用保険法の改定に伴い条例を変えようとするものであります。この法改正は若干の改革点を含みながらも、賃金日額の算定基準からボーナス分を削減したり給付日数を全体として削減するなど、給付水準の全般的引き下げを図ろうとしたもので、失業者に犠牲を強いて国庫補助の削減を図ろうとするものであります。こうした点からこの条例改正に賛成することはできません。  第四十八号議案財産の取得については、奥地域に最終処分場を建設する用地を得ようとするものであります。私たちもこうした用地が早急に必要なことは認めるものでありますが、調査の結果、この地域での相当数の住民からの了解はいまだに得られていない状態であります。その理由の一つとして、今度の処理方式への不安を表明しておられます。住民の理解が得られるまで私たちはこの議案への態度を保留するものであります。  最後に、請願第一号国鉄の「分割・民営化」反対に関する自治体意見書採択の請願であります。委員長報告は不採択でありましたが、私どもは採択を主張するものであります。今日、国の進める国鉄分割・民営化は、本来国庫負担で進めなければならない新幹線建設費などを国鉄負担で、しかも政治的配慮で大幅に進めてきた、そこからきた赤字を国鉄運賃の値上げとローカル線廃止で切り抜けようとしてきたものであります。それが及ばないと見るや、大企業への民間分割委託、そういう形をとろうとするものでありますが、これによって運賃の値上げが一層拍車がかけられ、国民の貴重な足がずたずたにされかねません。こうした分割・民営化には私どもは反対をするものであります。  以上で討論を終わります。(拍手) 25: ◯議長(辻 喜久雄君) 十五番、服部勝弘君。
       〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 26: ◯十五番(服部勝弘君) 私は、緑政クラブを代表いたしまして、今期定例会提出の第三号議案及び第二十四号議案について反対の討論を行います。  これらの議案は皆様御承知のように、国民健康保険料の改定、すなわち、値上げに関するものであり、その内容は、おおむね次のようになっております。保険料の最高限度額は現行年額二十八万円を三十二万円に、また、所得割につきましては百分の三百六十を百分の三百六十八、資産割が百分の五十四を百分の五十六、均等割が七千六百円を八千七百六十円、平等割が一万四千五百円を一万五千九百二十円、したがいまして、平均保険料は一人当たり保険料が四万一千五百五円が四万七千三百七十三円、一四・一四%、また、一世帯当たりの保険料が十一万二千百六十六円が十二万六千三百二十七円、一二・六三%のそれぞれ大幅な値上がりとなります。ちなみに、岐阜市における国保の加入者は昭和六十年度平均世帯数が六万一千五百世帯、平均被保険者数十六万四千人の見込みであり、これらの人々が今回の値上げの影響をもろに受けるわけであります。国保料金の負担につきましては、本会議等でも申し上げましたように既に市民生活を大きく圧迫しており、もはや多くの市民は負担の限度を超えていると言っても過言ではありません。したがいまして、今回の大幅な国保料金の値上げによって多くの市民は最低生活すら脅かされる状態にあります。  さて、国保事業につきましては、高齢化社会等による医療費の増加、国庫負担率の引き下げなど多くの問題を抱えて、その運営の難しさは十分に理解できますが、しかし、その制度のあり方などを含めまして、関係各位のより一層の取り組みを要望いたしたいと思います。すなわち、具体的な改善策といたしまして次の方策を総合的に推進していくことが重要であろうかと思います。  その第一点は指導、監査体制の充実強化であります。さらに二番目といたしましてはレセプト審査の充実強化、三番目に保険医療機関の指定等の見直し、四番目に診療報酬の合理化、五番目に薬価基準の適正化等でございます。また、今後の課題といたしましては、現行の分立している各種保険制度の給付と負担の両面に見られる格差を是正し、すべての国民にとって公平な制度とするために、医療保険制度の一元化を図ることも必要であろうかと思います。  以上のことを強く要望して、岐阜市の国保加入者六万世帯、十六万四千余人の気持ちを代弁し、本値上げ案に対して反対を表明いたします。  終わりに、国保加入者の苦しい立場を十二分に御理解いただき、その意を酌んでいただきますよう、議員各位の格別の御協力をお願い申し上げまして反対討論といたします。(拍手) 27: ◯議長(辻 喜久雄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 28: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 29: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 30: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 31: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第十六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 32: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 33: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第二十号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十四号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 34: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第二十四号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第二十五号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 35: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第二十五号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 36: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 37: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十四号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 38: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十四号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十五号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 39: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十五号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十七号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 40: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十七号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 41: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第三十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 42: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第三十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第四十五号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 43: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第四十五号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第四十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 44: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第四十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第五十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 45: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、第五十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第十五号議案を分離して、採決いたします。本件に関する特別委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを特別委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については特別委員長報告のとおり決しました。  次に、第二号議案、第四号議案から第八号議案まで、第十号議案から第十四号議案まで、第十七号議案、第十八号議案、第二十一号議案から第二十三号議案まで、第二十六号議案から第三十号議案まで、第三十三号議案、第三十六号議案、第四十号議案から第四十四号議案まで、第四十六号議案、第四十七号議案及び第四十九号議案から第五十七号議案まで、以上三十九件に関する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら三十九件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三十九件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第一号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 48: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立多数であります。よって、請願第一号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第六十一 昭和五十八年請願第四号 49: ◯議長(辻 喜久雄君) 日程第六十一、昭和五十八年請願第四号を議題といたします。            ─────────────────             〔請 願 書 掲 載 省 略〕            ───────────────── (内容については後掲)
             ──────────────────────── 50: ◯議長(辻 喜久雄君) 本件の文教委員会における審査結果の報告を求めます。文教委員長、三十五番、園部正夫君。    〔園部正夫君登壇〕 51: ◯三十五番(園部正夫君) 閉会中も継続して審査すべき案件として文教委員会に付託されております昭和五十八年請願第四号長森中学校分離校に関する請願について、審査の結果を御報告いたします。  当委員会は、これまで会期中のほか、必要に応じ逐次委員会を開会し、分離校予定地の用地買収の進展状況を見守りつつ、一刻も早い開校を願い、その隘路を精査検討してきたところでありますが、今回、関係者の必死の御努力により、ようやく用地買収の仮契約が完了し、取得議案が議会に提出される運びになり、文教委員会としてはこれを全会一致で可決すべき旨決したことは、さきの報告のとおりであります。  よって、本件討論におきましては、請願中、第一項、すなわち、長森中学校分離校早期建設のための最大限の努力をされたいという願意は、達成される見込みがついたとして、速やかなる採択が求められましたので、直ちに採決に付した結果、本請願は第一項につき、全会一致をもって一部採択すべきと決した次第であります。  以上、御報告いたします。 52: ◯議長(辻 喜久雄君) この際、暫時休憩いたします。   午後零時十七分  休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後一時五十四分 開  議 53: ◯議長(辻 喜久雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  文教委員長報告に対する質疑の通告はありません。  討論の通告もありません。  これより採決を行います。  昭和五十八年請願第四号を採決いたします。  本件に関する文教委員長報告は一部採択であります。  お諮りいたします。本件については、文教委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、昭和五十八年請願第四号については、文教委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 日程追加(市議第一号議案案から市議第七号議案まで) 55: ◯議長(辻 喜久雄君) ただいま、安田謙三君から成規の手続をもって、市議第一号議案岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、市議第三号議案許認可事務の整理合理化に関する意見書、市議第四号議案国庫補助負担率の引き下げに反対する意見書、市議第五号議案国民健康保険に対する適切な財政措置を要求する意見書及び市議第六号議案外国人登録法改正に関する意見書が、また、近藤武男君から同じく成規の手続をもって、市議第二号議案シートベルト着用推進に関する決議が、また、服部勝弘君から同じく成規の手続をもって、市議第七号議案「太陽と緑の週」の休暇制定に関する意見書、以上七件がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら七件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、これら七件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。          ────────────────────────  一 市議第号議案 57: ◯議長(辻 喜久雄君) まず、市議第一号議案を議題といたします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。          ────────────────────────  市議第一号議案       岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について   岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  安   田   謙   三                            賛成者  岐阜市議会議員  船   戸       清                            同    同        所       一   好                            同    同        篠   田   輝   義                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        大   前   恭   一                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        神   山       栄                            同    同        高   瀬   春   雄          ────────────────────────       岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例   岐阜市議会委員会条例(昭和四十二年岐阜市条例第二十号)の一部を次のように改正する。   第二条第四号中「建築部の所管に属する事項」の次に「工事検査室の所管に属する事項」を加える。     附 則   この条例は、公布の日から施行する。     提 案 理 由   岐阜市事務分掌条例の改正に伴い、この条例を定めようとする。          ──────────────────────── 58: ◯議長(辻 喜久雄君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長(辻 喜久雄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  市議第一号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、市議第一号議案については、原案のとおり決しました。          ────────────────────────  一 市議第二号議案から市議第六号議案まで 63: ◯議長(辻 喜久雄君) 次に、市議第二号議案から市議第六号議案まで、以上、五件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。               〔職   員   朗   読〕          ────────────────────────  市議第二号議案       シートベルト着用推進に関する決議   標記について別紙のとおり決議するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  近   藤   武   男                            賛成者  岐阜市議会議員  大   前   恭   一                            同    同        伏   屋   嘉   弘                            同    同        松   尾   孝   和                            同    同        中   村   好   一                            同    同        小  木  曽  忠  雄                            同    同        西   垣       勲                            同    同        神   山       栄          ────────────────────────       シートベルト着用推進に関する決議   シートベルトの着用効果は広く知られているが、着用率は極めて悪く、そのために、死亡または重傷事故につながっ  ている事例が多く見られることは、まことに憂慮にたえない。   よって、我々岐阜市民は、交通安全意識の高揚と死亡事故の減少を図るため、シートベルトの着用を推進する。   右 決議する。    昭和六十年三月二十六日                                  岐   阜   市   議   会          ────────────────────────  市議第三号議案       許認可事務の整理合理化に関する意見書    標記について別紙のとおり決議するものとする。     昭和六十年三月二十六日提出
                               提出者  岐阜市議会議員  安   田   謙   三                            賛成者  岐阜市議会議員  船   戸       清                            同    同        所       一   好                            同    同        篠   田   輝   義                            同    同        堀   田   信   夫                            同    司        大   前   恭   一                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        神   山       栄                            同    司        高   瀬   春   雄          ────────────────────────       許認可事務の整理合理化に関する意見書   許認可事務の整理合理化については、行政事務の簡素合理化並びに国と地方との事務配分の見直しという観点から積  極的に推進すべきと思われる。   地方公共団体の事務処理は、地方公共団体の権限と責任のもとに実施されるものであり、また、民間に対する許認可  事務も、住民に身近な行政は、できる限り地域住民に身近な地方公共団体において処理すべきである。   よって、政府におかれては、許認可権を国から都道府県へ、あるいは都道府県から市町村へ移譲する措置を講じられ  たい。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                  岐   阜   市   議   会  関 係 行 政 庁  宛          ────────────────────────  市議第四号議案       国庫補助負担率の引き下げに反対する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  安   田   謙   三                            賛成者  岐阜市議会議員  船   戸       清                            同    同        所       一   好                            同    同        篠   田   輝   義                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        大   前   恭   一                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        神   山       栄                            同    同        高   瀬   春   雄          ────────────────────────       国庫補助負担率の引き下げに反対する意見書   国は、昭和六十年度の予算編成に当たり、その財政負担を軽減するため、国庫補助負担率を一律に引き下げ、地方財  政にしわ寄せしているが、今回の暫定措置は今後も継続され、地方への負担転嫁が拡大されることを危惧するものであ  る。   よって、今後の検討に際しては、地方の実情を十分配慮し、早急に既往の補助率に戻すなど、適切な措置を講ずるよ  う強く要求する。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                  岐   阜   市   議   会  内閣総理大臣  大 蔵 大 臣  文 部 大 臣  厚 生 大 臣  農林水産大臣  宛  運 輸 大 臣  建 設 大 臣  自 治 大 臣          ────────────────────────  市議第五号議案       国民健康保険に対する適切な財政措置を要求する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  安   田   謙   三                            賛成者  岐阜市議会議員  船   戸       清                            同    同        所       一   好                            同    同        篠   田   輝   義                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        大   前   恭   一                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        神   山       栄                            同    同        高   瀬   春   雄          ────────────────────────       国民健康保険に対する適切な財政措置を栗求する意見書   昭和五十九年十月一日から健康保険法等の改正が行われ、退職者医療制度の創設とこれの見合いとして、国保事業に  対する国庫負担率の引き下げが行われたところである。   しかし、制度発足後間もないとはいえ、退職者医療制度の対象者は政府予測を大幅に下回り、現状から推して目標値  達成は極めて困難である。   制度改正による国保財政の激変緩和措置として、交付されるべき退職者特別調整交付金は、昭和六十年度三分の一程  度とされたところである。   また、老人保健制度についても年々案分率が変更され、制度間の負担の公平を目的とした制度の機能が弱まり、国保  財政悪化の要因となっている。   よって、政府におかれては、国保事業が長期的に、かつ、安定した事業運営ができるよう早急に次に掲げる事項につ  き適切な措置を講じられ、解決されるよう強く要請する。                 記  一 退職者医療制度創設に伴う国庫負担率引き下げにより、国保被保険者の保険料負担の増とならないよう適切な財政  措置を講じること。  二 老人保健医療費の拠出のあり方について、法の趣旨に沿うよう財政調整方法の改善等を図ること。  三 国民の必要な医療を確保し、真に負担と給付の公平を図り、医療保険制度全体の改善措置を速やかに講じること。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                  岐   阜   市   議   会  関 係 行 政 庁  宛          ────────────────────────  市議第六号議案       外国人登録法改正に関する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  安   田   謙   三                            賛成者  岐阜市議会議員  船   戸       清                            同    同        所       一   好                            同    同        篠   田   輝   義
                               同    同        堀   田   信   夫                            同    同        大   前   恭   一                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        神   山       栄                            同    同        高   瀬   春   雄          ────────────────────────       外国人登録法改正に関する意見書   我が国に居住するその多くの外国人は、地域社会に密着し、日本人と変わりない生活を営みながら、先年、法改正が  行われたとはいえ、何ら具体的措置が講ぜられていない。とりわけ指紋押捺、登録証明書の常時携帯等の義務は、国際  人権規約等の理念に照らし、改正すべきものと考えられる。   よって、政府におかれては、必要な措置を講じ法改正をされるよう検討されたい。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                   岐   阜   市   議   会  関 係 行 政 庁  宛          ──────────────────────── 64: ◯議長(辻 喜久雄君) お諮りいたします。これら五件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これら五件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長(辻 喜久雄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら五件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  市議第二号議案から市議第六号議案まで、以上、五件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら五件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、市議第二号議案から市議第六号議案まで、以上、五件については、いずれも原案のとおり決しました。          ────────────────────────  一 市議第七号議案 69: ◯議長(辻 喜久雄君) 次に、市議第七号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。             〔職   員   朗   読〕          ────────────────────────  市議第七号議案       「太陽と緑の週」の休暇制定に関する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    昭和六十年三月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  服   部   勝   弘                            賛成者  岐阜市議会議員  早   川   竜   雄                            同    同        森       由   春                            同    同        安   藤   陽   二                            同    同        小   島   武   夫                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        松   尾   孝   和       「太陽と緑の週」の休暇制定に関する意見書   すべての国民はまとまった休暇をとり、充実した余暇生活を享受できるようにすることは、人間性豊かな社会の建設  にとって、極めて大きな意義を持っている。   しかるに、我が国では欧米先進国より一割以上も長い年間実労働時間が現状となっており、すべての国民がゆとりあ  る生活を確保できるようにすることは、生活の質的向上を図る上で重要な課題である。   特に四季の変化に恵まれている我が国特有の風土を国民生活の充実に生かすべく、年末年始、夏季休暇と並んで、既  に連休として定着しつつある四月末から五月初めの週を「太陽と緑の週」として設定し、これを連続した休暇とするこ  とは、欧米並みの余暇水準に近づける意味でも不可欠である。   よって、政府は、「太陽と緑の週」の休暇制定のために速やかに具体的な措置を講じられたい。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                   岐   阜   市   議   会  関 係 行 政 庁  宛          ──────────────────────── 70: ◯議長(辻 喜久雄君) 提出者の趣旨弁明を求めます。十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 71: ◯十五番(服部勝弘君) ただいま上程されました市議第七号議案「太陽と緑の週」の休暇制定に関する意見書について趣旨弁明を行います。  御承知のように我が国では年間実労働時間が欧米先進諸国に比べまして大幅に長いのが現状であります。したがって、これを欧米諸国並みにすることは当面の課題であります。また、すべての国民がまとまった休暇をとり充実した余暇生活を確保することは、人間性豊かな社会を建設する上からも極めて大きな意義を持っております。とりわけ、春夏秋冬という四季の変化に恵まれている我が国特有の風土を国民生活の充実に生かすべく、年末年始あるいは夏季休暇と並んで、既に連休として定着しつつある四月末から五月初めの週を太陽と緑の週として設定し、これを連続した休暇とすることは山口労働大臣からも提唱されているところであります。さらに労働省においてもゴールデンウィーク連続休暇の普及促進要綱を定め、四月末から五月初めの週において連続休暇を実施するよう企業や各種団体に働きかけておられます。これを実施することは我が国の余暇を欧米並みの水準に近づける意味からも不可欠であろうかと思います。  ちなみに、同じ趣旨の意見書が昨日三月二十五日の岐阜県議会においても全会一致をもって可決をされました。よって、県都である岐阜市議会においても時代のニーズに沿って速やかに本意見書を採択されますよう、議員各位の格段の御協力を衷心よりお願い申し上げまして趣旨弁明といたします。 72: ◯議長(辻 喜久雄君) 本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長(辻 喜久雄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  市議第七号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 75: ◯議長(辻 喜久雄君) 起立少数であります。よって、市議第七号議案は否決せられました。  なお、可決されました意見書等の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長(辻 喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。          ────────────────────────  閉 議 閉 会 77: ◯議長(辻 喜久雄君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和六十年第一回岐阜市議会定例会を閉会いたします。   午後二時十分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 78: ◯市長(蒔田 浩君) 一言お礼のごあいさつを申し上げたいと存じます。  今期定例会に提案いたしました諸議案は、昭和六十年度の予算並びにその他重要案件でございましたが、議員各位には終始熱心に精力的に御審議を賜りまして、本日それぞれ御適切なる御決定をちょうだいいたしました。まことにありがたく厚く御礼を申し上げるところでございます。ありがとうございました。  予算の審議を通じてもそうでございますし、また、冒頭の私の提案説明にも申し上げましたように、いよいよ本市が抱えておりますところの重要な事業を推進すると同時に、二十一世紀を目指しまして本市がそれぞれ地場産業を中心とした産業都市づくり、あるいはまた、観光面を充実する都市づくりと、さらに研究学園都市づくり、いろいろの多様な都市づくりの方向を持っておるわけでありますが、いずれもやはり活力のある都市づくりをということでございます。当面、昭和六十三年は市制百年を迎えるわけでありますが、それを目指して充実した、そしてまた、市民の皆さん方が岐阜市に住んでよかったという都市づくりに、いよいよ活力を持って進みたいと思っておるところでございます。そしてこの岐阜市を大岐阜市としての発展のために全力投球をして努力したい、そうした覚悟を抱いておるところでございます。  皆さん方には、どうか今後とも、従来に増して変わらざる御指導と御鞭撻を賜り、ともども本市の発展を期してまいりたいと存ずるところでございます。  まことに簡単でございますけれども、一言お礼を申し上げまして、ごあいさつを終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手) 79: ◯議長(辻 喜久雄君) 議長からも一言ごあいさつを申し上げます。  去る三月六日に開会されました昭和六十年第一回定例会は、本日ここに二十一日間の会期を終え閉会するに至りました。この間、議員各位はもとより、市長以下理事者各位が議会運営に寄せられました御協力に対し深甚なる謝意を表する次第でございます。  今期定例会におきましても市政各般にわたり論議されましたが、御承知のとおり本市を取り巻く行財政を初めとする諸般の事情には極めて厳しいものがあります。このことは昭和六十年度の各事業予算等にかいま見ることができるのであります。こうしたときこそ我々行政に携わる者は英知を結集し、四十一万市民の信託にこたえるべく研さんをなお一層重ねることが肝要であると申せます。  終わりに当たり、今議会からテレビ放映時の発言につき一定の制約が申し合わされ、それが順調にとり行われましたことは、関係各位の深い御理解のたまものでありまして、議長といたしましても改めて厚く御礼を申し上げ、ごあいさつといたします。本当にありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      辻   喜久雄
     岐阜市議会議員      早 田   純  岐阜市議会議員      堀   征 二 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...